職場研修実施要領
第1 職場研修の意義
職場研修とは
?@管理監督者(職場の上司)が部下に対して
?A仕事を通じ、又は仕事に関連させて
?B部下の仕事に関する知識。技能・能力・態度(意欲)等の向上について指導養成することである。
したがって、計画にあたっては、各職場ごとに、職場の実情に応じ、独自のテーマを定めて実施することが効果的である。
第2 職場研修の方法
職場研修の方法には、次の「個人指導」と「集団指導」とがある。
個人指導 管理監督者が日常の部下の仕事を通じて、値々人に求められる研修必要点をマン・ツー・マンで指導教育する方法
集団指導 管理監督者が職場の二人以上の集団に対して指導教育する方法なお、集団指導については、この要領により、実施計画の策定及び実績の報告を行うものとする。
第3 推進体制
1 知事部局本庁・地方局及び外局に、次のとおり職場研修総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
区分 |
総括責任者 |
知事部局 |
本庁 |
各部(総室、局)幹事課長補佐(人事担当) |
地方局 |
総務調整課長補佐 |
外局 |
公営企業管理局総務課長補佐 議会事務局総務課長補佐
教育委員会事務局福利課長補佐(人事担当) |
2 地方局各部及び出張所に、次のとおり職場研修総括実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
区分 |
実施責任者 |
地方局 総務福祉部
保健部
産業経済部
建設部
出張所 |
総務調整課長補佐(総括責任者兼務)
健康指導課長補佐
農政課長補佐
管理課長補佐
総務課長又は総務福利課長 |
前ページ 目次へ 次ページ